離婚問題

こんなことでお困りのかたへ




■夫に浮気をされていて悩んでいます。離婚できますか。

■浮気をした夫に慰謝料を請求できますか。相場はどのくらいですか。

■夫の浮気相手の女性に対し、お金を請求できますか。

■慰謝料の相場はどのくらいですか。

■父親ですが、子供の親権を取れるでしょうか。

■離婚後、子どもと面会・面接交渉はできますか。




〇夫に浮気をされていて悩んでいます。離婚できますか?

まず、このようなことは重要なことですので、奥さんが旦那さんと離婚をしても後悔しないか、離婚の意思を確認いたします。

そして、夫婦の双方が協議し離婚について合意に達することができれば(協議離婚)、離婚届を役所に提出して離婚できます。


そうではなく、奥さんは離婚したいのに旦那さんが離婚に応じないような場合、離婚原因、いいかえれば法律で定められた離婚が認められる理由が必要になります。

一般に、浮気や不倫といったものは、不貞行為とされ、旦那さんが浮気をしているのであれば、「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)に該当する可能性が高いといえます。

もっとも、離婚裁判(離婚訴訟)になったとき、旦那さんに浮気や不倫はなかったと否定されると浮気や不倫の存在を立証しなければならないため、今のうちから浮気・不倫の証拠収集をしておきます。

〇慰謝料について

夫に対する慰謝料の額について、相場といっても一概にはいえません。

事案によりケースバイケースですが、裁判例上は100万円~300万円のことが多く、500万円を越えるケースは稀です。協議による離婚の場合は信頼できる統計もなく、著しく低額、あるいは著しく高額なものもあると考えられますが、実態ははっきりしません。

慰謝料の額の算定要因については、一般には、①有責性、②婚姻期間、③相手方の資力 が三要素といわれています。

つまり、有責性が高いほど、また、婚姻期間が長い(年齢が高い)ほど、また、相手方の資力があり、社会的地位が高いほど、慰謝料は高くなるといわれています。

もちろん、裁判所の判断の基礎となる事情は多岐に及んでいるため、慰謝料の金額は、一律、または形式的に決められるものではありません。


子供の親権について

親権者とは、未成年者(この場合は満20歳未満の者で婚姻をしたことがない者)を養育監護し、その財産を管理し、その子を代理して法律行為をする権利を有し、義務を負う者のことです。

離婚を求めているあなたに20歳に満たない子供がいる場合、親権、監護権、養育費、面接交渉、子の引渡等を検討しなければなりません。

なぜなら、夫婦に未成年の子がいる場合、夫婦のどちらが親権者になるかを明記しなければ離婚届は受理されないからです。



父親でも親権はもてる?

裁判所は、夫婦のどちらが親権者になることが「子の利益のため」になり(民法819条6項)、子の幸福に適するかを夫婦双方の事情、子の事情等、あらゆる事情を考慮して判断します。

夫婦のどちらが親権者になるかは一概には決まりません。なぜなら、何が子供にとって幸福であるかは一概に判断できないからです。


親権者には父親がなるべきか、母親がなるべきか、という問題に関して、母親優先の原則(母親優先の基準)というものが影響すると考える人がいます。はたしてそうでしょうか。

たしかに、乳幼児については、特別の事情が無い限り母親に監護させることが子の福祉にかなうとした裁判例がありますし、常識的にも妥当であるように思えます。

しかし、近年の裁判例では必ずしも母親優先の原則(母親優先の基準)にとらわれないようです。この点は、親権者としての適格性は、実際に子供の福祉にかなうかどうかという観点から判断されるからです。たとえば、母親が子供を引き取ったとしても、母親が働きに出てしまい、家に残った祖母が子供の面倒をほとんどすべて見ているような場合、母親だからといって、親権者の適格性があると認める理由にはならないのは明らかでしょう。

〇離婚の種類

まず、離婚手続には、夫婦がその協議で離婚する協議離婚と、家庭裁判所の調停によって離婚する調停離婚、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が行う調停に代わる審判によって離婚する審判離婚、調停が不成立になり、離婚審判もされなかった場合に、家庭裁判所の判決によって離婚する裁判離婚があります。


■協議離婚

夫婦が協議し、離婚することについて合意して成立するものです。この方法は、夫婦双方に離婚の合意がある場合に、弁護士が示談交渉をして(法律事務所に依頼した場合ですが)財産分与、慰謝料、養育費等の取り決めをして離婚協議書(離婚合意書)を作成します。また養育費等の履行の確保のため、公正証書を作成する場合があります。弁護士に依頼せずに離婚届を提出して離婚する場合にも、協議離婚の旨、離婚届に記載することになります。


■調停離婚

家庭裁判所において調停委員会の関与のもと、最終的には夫婦が離婚について合意することで成立するのが調停離婚です。この方法は、協議離婚ができないような場合に、家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申立てをするものであり、夫婦双方が合意して調停が成立すれば調書の記載が債務名義になります。調停離婚は弁護士に依頼しないでする場合もありますが、弁護士に依頼してする場合が多いようです。


■裁判離婚

さらに、調停が成立せず離婚審判もなされなかった場合に、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して離婚するのが裁判離婚です。この方法による場合には、離婚原因を主張・立証する必要があります。この方法による場合は、相手方配偶者の離婚意思がなくても離婚することができます。

これらの手続きにかかる費用は、協議離婚のための示談交渉、離婚調停、離婚訴訟それぞれ別途必要になり、また親権の取得の希望や慰謝料の金額により左右されます。詳しくは弁護士費用についてお問い合わせください。