B型肝炎給付金

相談料無料

B型肝炎給付金とは

B型肝炎給付金とは、集団予防接種における注射器の連続使用などによってB型肝炎ウイルスの感染が拡大した責任を国が認めて支払う給付金のことです。

現在では法律が整備され、要件を満たした方全員に給付金が配布されます。

受給対象者は推定45万人以上とされていますが、給付金を受け取った方はそのうち5万7779名(令和2年1月時点)です。なお、今後、B型肝炎患者に支払う給付金の財源は2021度からの6年間で大幅に不足する可能性がありました(2020年11月7日付日本経済新聞「B型肝炎の給付金不足」)。たくさんの方が請求をされ,またされることが見込まれていたのです。

しかし,令和9年3月31日まで給付金の請求期限が延長されました(平成二十三年法律第百二十六号特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第5条)。この日までにされた請求にかかる給付金の予算が確保されたこととなります。


ひとまず安心してご相談いただけます。


対象

①昭和16年(1941年)7月2日〜昭和63年(1988年)1月27日生まれの方

②B型肝炎ウイルスに感染している方

③0〜満7歳の間に集団予防接種を受けた方

④母子感染(二次感染)された方

幼少期に集団予防接種を受けた方で、もしかして・・・と思われる方、またB型肝炎でご家族を亡くされた方は、給付金が支払われるかも知れません。この機会にご相談ください。

病態

無症候性キャリア(無症状):600万円

                                                                                           (*50万円)

慢性肝炎:1250万円

肝硬変(軽度):2500万円

死亡・肝がん・肝硬変(重度):3600万円

ただし、発症後20年が経過すると給付金の金額が変わるものがあります。

(*20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者)等)

料金

B型肝炎給付金に関する相談は無料です。

給付金が受給できると弁護士が判断した場合に依頼を引き受けますが、その後費用が発生します。

着手金は発生しません。

無症候性キャリア:100,000円

その他の症状:給付額の実質10% 

※予め国が症状別に設定している金額とは別に弁護士費用として4%国から支給されます。当事務所が受け取る金額は、予め国が症状別に設定している金額の14%になりますが、ご依頼者様の負担となるのは給付額の10%です。
(料金はすべて消費税10%別)

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