ひとまず安心してご相談いただけます。
ただし、発症後20年が経過すると給付金の金額が変わるものがあります。
※予め国が症状別に設定している金額とは別に弁護士費用として4%国から支給されます。当事務所が受け取る金額は、予め国が症状別に設定している金額の14%になりますが、ご依頼者様の負担となるのは給付額の10%です。(料金はすべて消費税10%別)