相続問題

こんなことでお困りのかたへ









■相続手続きに何が必要なのかわからない

■相続人は居るのかいないのかはっきりしない

■遺言書の書き方をしりたい

■生きているうちに財産を分割したい



〇相続手続きって?

相続とは、人が死亡した際に、その人が生前有していた権利・義務を相続人が引き継ぐことです。

この相続は、人が死亡した時に生じます。

相続が生じた時、死亡した人を被相続人、被相続人の権利・義務を引き継ぐ人を相続人といいます。

法定相続人とは、相続を受ける人として法律が規定している人をいいます。


相続人の希望する相続方法は

相続方法には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの場合があります。


■単純承認

単純承認とは、相続開始後、被相続人のプラスの財産(土地の所有権などの権利)もマイナスの財産(借金などの債務)もすべて相続することです。


■限定承認

限定承認とは、被相続人の遺産についてプラスの財産(土地の所有権などの権利)とマイナスの財産(借金などの債務)のバランスが微妙で、相続をしたら損をしてしまうかもしれない場合に、プラスの財産の限度に合わせてマイナスの財産、つまり債務の負担を引き継ぐ方法です。

限定承認の手続きをするには、資料を整え必要書類を作成して相続人全員で家庭裁判所に対して申し出をする必要があります。

限定承認の手続きをするには期限があり、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。この3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。この熟慮期間は、一定の場合には裁判所に申し立てて引き伸ばしてもらうことができます(熟慮期間伸長申立て)。


■相続放棄

相続放棄とは、借金などの債務が多くあり、被相続人のマイナスの財産(借金などの債務)がプラスの財産(土地の所有権などの権利)よりも多いことがはっきりしているような場合、すべての相続財産を放棄することです。財産放棄ともいいますが、正確には相続放棄のことを指している場合があります。

相続放棄をすると、その人ははじめから相続人とならなかったことになり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。

相続放棄の手続きをするには、相続放棄申述書という書類など必要書類を作成して家庭裁判所に申し立ててしなければなりませんが、やはり期限があり、自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立ててすることは限定承認と同様です。この3ヶ月の熟慮期間は、一定の場合には裁判所に申し立てて引き伸ばしてもらうことができることも限定承認の場合と同様です(熟慮期間伸長申立て)。

相続人全員が相続放棄の手続きをして、結果として相続する人が1人もいなくなった場合には、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。


〇遺言の書き方

人が遺言書を作成する理由やその内容は様々ですが、人が亡くなった後、その家族のトラブルを未然に防ぐために遺産の分け方について、遺言を残し、遺言書を作成することが有効です。


遺言の種類にはいくつかありますが、通常、公正証書遺言(遺言証書という人もいます)を作成するメリットが多くてよいようです。公正証書遺言(遺言証書)は、専門家が関与して作成するので、形式の不備が生じにくく、また公証人役場に保存され、遺言書がなくなったり、書き換えられたりするおそれが少ないなどのメリットがあります。また、公正証書遺言にはそれほど費用はかかりません。もちろんその他の遺言にもそれぞれメリットがあります。


また、遺言書の書き方に関して、土地、住宅、マンションなどの不動産は誰に住んでもらうか、土地などの不動産の登記は誰に名義変更するか、銀行預金は誰に相続させるか、株式は誰に相続させるか、というような内容を検討するだけでなく、遺言を執行しやすい文面を考えなければなりません。

ご家族の将来のために、気軽に弁護士にご相談ください。


兄弟間の相続のトラブル

遺産について兄弟の間でトラブル、あるいは分割相続(遺産分割)の内容について兄弟の間でトラブルがあって、兄弟での協議分割ができない場合には、遺産分割調停の申し立てや遺産分割審判の申し立てを検討します。


また、被相続人が遺言書を作成して遺言を残している場合、これにしたがって、相続人が被相続人の遺産を引き継ぐことができます。このような場合には、遺言に遺言執行者が指定されていれば、その人が遺言内容を執行することになり、逆に、遺言執行者が指定されていなければ、遺言執行者の選任申立てを行います。


また、相続人が遺言の内容にしたがいたくない場合には、相続人全員の合意がある場合は遺言の内容と異なる内容の遺産分割協議をすることもできます。


このような遺産分割手続に対し、相続人の間でトラブルがあって遺産の範囲に争いがある場合や、遺言作成の時点でトラブルがあったなどの事情があって遺言の無効を主張する場合、遺留分の減殺請求がなされた場合には、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判とは別に、訴訟を提起して争うべきかどうか検討することになります。


相続人の間にトラブルがある場合はもちろん、トラブルがなくても、弁護士に相談して、最適な方法を探してみてはいかがですか。


生前贈与について

財産に関して、自分の死後ではなく、生前に人に分け与えてしまう行為で、うまく活用すると節税対策になります。

 

生前贈与した場合、相続問題としては、相続分の前渡しと考え、計算上相続財産に加算して(持戻し)、みなし相続財産を考えます。そしてこれを前提に遺産分割を考慮し、各相続人の間の公平を図れるようにします。遺贈も同様です。


もっとも、被相続人が、生前贈与や遺贈を、遺産分割の際、相続分の算定にあたって考慮しない旨、遺言書を作成したり、生前贈与について遺産分割の際に考慮しない旨の意思表示(「生前贈与の持戻しを免除する」とするもので、持戻し免除の意思表示といいます)をすることができます。このような場合でも遺留分の侵害の問題は残ります。


相続時精算課税の適用を受けると、概していえば、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。しかし、相続時には贈与された財産を相続税の計算の中で考慮する必要があります。その他にもメリット・デメリットがあります。

また、相続時精算課税の適用を受けるためには、一定の要件を充足する必要があり、また、適用を受けると一定の制限が生じます。(平成24年4月1日現在法令等)