不動産問題

こんなことでお困りのかたへ







■敷金返還を望みたい

■家賃の滞納を催促したい

■借家の明け渡し

■賃貸借契約の解除はできるでしょうか…

■不動産売買の売主が登記を移転しようとしない

■欠陥住宅をどうにかしたい




土地や建物の賃貸借契約に関する問題、不動産売買に関する問題、建築紛争など不動産に関する問題については、できるだけ早く、弁護士にご相談ください。必要に応じて、内容証明郵便の作成、交渉、調停、訴訟などの手段を検討します。


〇借家人に借家から出ていってもらいたい

賃貸借契約は終了しましたか。

建物の賃貸借契約の場合,賃貸借期間が満了しただけでは賃貸借契約は終了しません。

所定の通知をしましたか。更新しないことについての正当事由はありますか。

借家人の権利は守られており、賃貸人が建物を必要とする事情やその他の事情を総合的に検討しつつ,立ち退き料を負担することによって調整します。


〇借家人はいままでにひどいことをしてきたのでいろいろ不満があります。

その借家人に賃料不払いはありますか。

借家の無断譲渡・転貸はありましたか。無断で増改築しませんでしたか。

1~2回の軽度の賃料の不払いなどでは解除できません。

解除には一定の制約があり、契約上の義務違反が貸主と借主の 「信頼関係」 の破壊にあたるような違反をした場合、契約解除が認められます。


〇不法占有者が家に居住しています。追い出せませんか

所有者として立ち退きを求めます。

訴訟を提起して不法占有者の立ち退きを求め,請求認容判決を得た後も不法占有者が立ち退かない場合には,最終的には強制執行手続きをとります。この強制執行手続を取る前に,保全手続きを取っておきます。

詳しい処置については当事務所にご相談下さい。